GOJOのよくある質問

 
GOJOを利用するために、新たな契約が必要ですか?
いいえ、新たなご契約は不要です。コングラントをご利用の団体様は、現在の契約のままGOJOをご利用いただけます。
GOJOへの掲載に費用はかかりますか?
いいえ、掲載費用は一切かかりません。手数料もコングラントと同様となっております。
入金事務手数料400円+税
決済手数料有料プラン 3.4% +税 お試し・フリープラン 8%+税
トランザクション費5円+税/件
《入金事務手数料に関するご案内》 GOJO経由の寄付に関する入金事務手数料(440円)を期間限定で無料にいたします。 期間:2025年5月決済分(6月入金分)~ 2026年3月決済分(4月入金分)まで
 
詳細は以下をご確認ください。
GOJOで寄付された寄付金は、どのように入金されますか?
GOJOを通じて寄付された寄付金も、コングラントから毎月同じサイクルで入金されます。
詳細は以下のページをご覧ください。
 
ポイント寄付の場合、団体への入金サイクルは半年ごとになります。
  • 4月〜9月のポイント寄付 :10月末に入金
  • 10月〜3月のポイント寄付:4月末に入金
GOJOにプロジェクトを掲載するメリットは何ですか?
GOJOに掲載することで、これまでリーチできなかった新たな寄付者層(大手企業従業員や一般生活者)にアクセスでき、新たな寄付者に出会える可能性が広がります。また、ポイント還元システムにより寄付者の寄付意欲を高める効果も期待できます。
全てのプロジェクトページがGOJOに掲載されるのでしょうか? 掲載するプロジェクトページを選択することはできますか?
各プロジェクトページのプロジェクト編集画面からそれぞれGOJOへの掲載設定を行っていただく予定です。そのためGOJO審査完了後全てのプロジェクトページがGOJOに自動的に掲載される訳ではございませんのでご安心下さい。
少額のタップ寄付でも領収書発行する必要はありますか?
GOJOのタップ寄付の領収書発行は一律500円以上の寄付とさせていただいています。 GOJO会員の皆様には、寄付時にその旨を明記しております。 寄付募集団体の皆様には、500円以上の寄付に対して領収書を発行していただきますようお願いいたします。
※タップ寄付とは1タップ100円から気軽に寄付できる機能です
 
詳細は以下のページもご覧ください。
コングラントで継続契約をしているサポーターをGOJOの継続契約に切り替えたいです。
一度現在のコングラントでの継続契約を解約いただき、サポーターがGOJO会員登録、新規でGOJOの継続寄付を申込・決済いただくことで切り替えが可能です。
途中でGOJOに掲載しているプロジェクトページを非公開にすると違約金等は発生しますか?
GOJOでプロジェクトを非公開にした場合の違約金等はございません。 ただし、「クラウドファンディング」「マンスリーファンディング」は寄付の受付開始後に非公開にすることはできないのでその点だけご注意ください。
GOJOポイントの有効期限はありますか?
GOJOポイントに有効期限はありません。 GOJOアプリのアカウントを退会(解約)すると退会時点で保有しているGOJOポイントは消滅し利用できなくなります。
ポイント寄付はどのような取り扱いとなりますか?
ポイント寄付は通常の寄付とは異なり、会員から団体への寄付金ではなく、コングラント株式会社から団体への「寄付金」として支払われます。 そのため、以下の点にご注意ください。
  • 会員からのポイント寄付に対して団体は会員に領収書を発行できない
  • 会員はポイント寄付で税制優遇を受けることはできない
  • ポイント寄付をPST要件対象の寄付として換算できない
  • ポイント寄付の団体への入金サイクルは半年ごと
    • 4月〜9月のポイント寄付 :10月末に入金
    • 10月〜3月のポイント寄付:4月末に入金
「寄付控除の証明書類」とはどのようなものを提出する必要がありますか?
法人格によりご提出いただく書類が異なります。
<共通事項>
  • アップロード形式はPDF形式。
  • 所轄庁(官公庁)により発行された書類である (公印が捺印されている、もしくは、「公印省略」である旨が明記されているもの)。
<認定特定非営利活動法人>
現在有効期間内である最新の認定特定非営利活動法人の「認定書」を ご提出いただくようにお願いをしております。 (特例認定特定非営利活動法人も同様)
<公益財団法人/公益社団法人>
  • 税額控除対象団体の場合:現在有効期間内である最新の「税額控除にかかる証明書」
  • 税額控除対象団体ではない場合(所得控除の対象となります。):「公益認定の認定書」
<社会福祉法人>
  • 税税額控除対象団体の場合:現在有効期間内である最新の「税額控除にかかる証明書」
  • 税額控除の対象団体ではない場合(所得控除の対象となります。):「社会福祉法人の設立認可書」